1→原材料名は、原材料に占める重量割合の高いものから順に表示しなければならない。
2→製造日の表示は一般に義務づけられていない。
3→灰分の含有量は表示しなくてもよい。全ての一般用加工食品と一般用添加物に、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(「食塩相当量」で表示)の栄養成分を表示する義務がある。
4→食物繊維の含有量を表示する場合は、糖質の含有量を同時に表示しなくてはならない。
5→容器包装された加工食品で表示が義務づけられているアレルギー物質は、卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そばの7品目である。 ほかにいくらやオレンジなどの21品目は、特定原材料に準ずるものとしてできるだけ表示することが推奨されている。