1→乳児院とは、乳児を入院させ、養育を目的とする施設のことである。経口移行加算の対象者がいる施設ではない。
2→保育所は経口移行加算の対象者がいる施設ではない。
3→児童養護施設とは児童の自立を援助するなどを行う施設のことであり、経口移行加算の対象者がいる施設ではない。
4→児童自立支援施設とは生活指導などを要する児童の自立を支援する施設のことであり、経口移行加算の対象者がいる施設ではない。
5→日常生活全般にわたって介護を必要とする児童の健康管理や日常生活支援、生活指導などを行う施設である。日常生活全般の中には食事の支援も含まれており、経口移行加算の対象になる児童がいる。