特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
正解!
不正解 答え 4
1→特別用途食品として食品を販売するには、消費者庁長官(国)の許可が必要。
2→栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要でない。
3→機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要でない。
4→機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
5→特定保健用食品の審査は研究レビューだけでなく、査読付き研究誌への掲載で評価する。