1→診療ガイドラインの作成を定める法律はない。
診療の根拠や手順についての情報をまとめた指標であり、医療者と患者間の意思決定を支援するための推奨として提示されるものである。
2→系統的レビュー(システマティックレビュー)とは、系統的に収集した研究論文を一定の基準で選択・評価し、結果の分析統合を行うことである。
研究倫理審査委員会の報告書は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき設置されている倫理審査委員会の活動を確認するものであり、系統的レビューとの関係は薄い。
3→メタアナリシスは、複数の研究結果を統計学的に解析する手法であり、複数の研究において得られた効果を総合的に判断するときに有用である。
4→臨床経験の豊富な権威者による意見は、患者ごとの背景因子によって偏りが生じるためエビデンスレベルは低いとされる。
一方、複数の研究結果から総合的に評価をする系統的レビューやメタアナリシスは、質の高いエビデンスであると言える。
5→民間企業との共同研究では、企業側にとって有利となるよう研究結果が歪められるということが無いように、必ず利益相反を開示する必要がある。