感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。正しいのはどれか。1つ選べ。
正解!
不正解 答え 2
1→コレラは三類感染症なので入院措置対象ではない。
2→入院措置となるのは一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症。結核は二類感染症なので入院措置対象。
3→アメーバ赤痢は五類感染症なので入院措置対象ではない。
4→レジオネラ症は四類感染症なので入院措置対象ではない。
5→日本脳炎は四類感染症なので入院措置対象ではない。