1→専属の産業医を置かなければならない事業所は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場ないし、常時500人以上の労働者を使用する事業場で特定の有害業務を行っているところである。
2→事業者は、常時雇用する労働者には、医師による一般健康診断を受けさせなければならない。
3→作業環境測定は、健康障害が発生した場合に行うものではない。事前に健康障害の発生を防ぐため、作業環境の実態を把握し必要な対策のための情報を得ることを目的とする。
4→国が定めた有機溶剤、粉じん、鉛、放射線等の特定の物質を取り扱う労働者は特殊健康診断を受けなければならない。
5→衛生管理者は、少なくとも週1回は職場を巡視しなければならない。