1→特別用途食品は乳幼児の発育や妊産婦、授乳婦、嚥下困難者、病者などの健康の保持・回復に適するという特別な用途について表示を行う食品になりますので、対象は健康な人ではありません。
2→特定保健用食品(規格基準型)は臨床試験などは行わず消費者庁事務局にて規格基準に適合するか否かの審査を行い許可されたものになります。
そのため申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示す必要はありません。
3→国による個別の審査を受ける必要はなく、既に科学的根拠が確認された栄養 成分を一定の基準量含んでいれば、栄養成分の機能を表示することができる こととなっています。
4→機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。
5→機能性表示食品は保健機能食品の一種です。
特別用途食品は病者用食品・妊産婦・授乳婦用粉乳・乳児用調整乳・嚥下困難者用食品・特定保健用食品の5種類です。