1→1回300食を提供する病院は、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するものに該当するため、管理栄養士を配置しなければならない。
2→特別養護老人ホームは、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設ではないため、管理栄養士は必置ではない。
3→1回500食を提供する社員寮は、継続的に1回500食以上または1日1500食以上の食事を供給する特定給食施設に該当するため、管理栄養士は必置である。
4→1日750食を提供する介護老人保健施設は、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するものに該当するため、管理栄養士を配置しなければならない。
5→1日1500食を提供する社員寮は、継続的に1回500食以上または1日1500食以上の食事を供給する特定給食施設に該当するため、管理栄養士は必置である。