健康増進法に定められている事項である。正しいのはどれか。 1 つ選べ。
正解!
不正解 答え 3
1→食品表示基準の策定は、食品表示法に定められている。
2→幼児の健康診査の実施は、母子保健法に定められている。
3→特別用途表示の許可は、健康増進法第43条に定められている。特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復など特別の用途に適する旨について表示するものである。
4→学校給食栄養管理者の配置は、学校給食法に定められている。
5→保健所の設置は、地域保健法に定められている。