1→指定添加物は、厚生労働省が指定する。
2→天然物は指定添加物の対象となる。指定添加物は、化学的に合成されたものも天然のものも含む。
3→食品衛生法により、食品添加物を使用した場合は全ての食品添加物名の表示が義務づけられている。
4→栄養強化の目的(ビタミン、ミネラル、アミノ酸など)は、表示を省略できる。他に表示の省略ができるのは、加工助剤、キャリーオーバー、小包装食品、ばら売り食品(防カビ剤、サッカリン、サッカリンナトリウムは表示が必要)がある。
5→.一日摂取許容量(ADI)は、最大無毒性量(NOAEL)に1/100を乗じて求める。